就業規則
出典: DS-Wikiドキュメント管理システムサンプル
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第1章 総則
第1条(目的)
この規則は、サンプル記事です。編集は、章、節、項(条項)レベルでできます。以下の内容に意味はありません。○○○(以下「会社」という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、社員の就業に関する労働条件および服務規律を定めたものである。
第2条(社員の定義)
- 社員とは、会社と雇用契約を締結した者のうち、臨時雇、パ-トタイマ-および嘱託を除いた者をいう。
- 社員とは、常に所定労働時間を就労できる者で、会社の目的遂行のために直接担当業務のみでなく、周辺業務を含めた職責を全うできうる立場の者をいう。
- 臨時雇、パ-トタイマ-および嘱託については別途定める規則による。
第3条(規則遵守の義務)
会社はこの規則に基づく労働条件により社員に就業させる義務を負い、社員はこの規則を遵守する義務を負うと共に、相互に協力して当社の発展に努めなければならない。
第4条(秘密保持)
社員は会社の業務ならびに社員の身上に関し、その職務上知り得た事項については、在職中はもちろん退職後と言えども、みだりに公表してはならない。
第2章 採用
第5条(採用)
- 会社は就職を希望する者の中より、選考試験に合格し、所定の手続きを経た者を社員として採用する。
- 社員は採用の際、以下の書類を提出しなければならない。
- 履 歴 書(3ケ月以内の写真添付)
- 住民票記載事項証明書(内容は会社指定)
- 健康診断書
- 源泉徴収票(暦年内に前職のある者のみ)
- 年金手帳、雇用保険被保険者証(所持者のみ)
- 身元保証書
- 保証人連署の誓約書
- 必要により、免許証、資格証明書、学業成績証明書、卒業証明書
- その他会社が必要と認めたもの
- 在職中に上記提出書類の記載事項で氏名、現住所、家族の状況等に異動があった場合は速やかに所定の様式により会社に届け出なければならない。
- 提出された書類は、人事労務管理の目的でのみ使用する。
第3章 安全および衛生
第6条(健康診断)
- 社員には、入社の際および毎年1回以上の健康診断を行なう。
- 社員は、正当な理由なく、健康診断受診を拒否してはいけない。